7月11日東京東信用金庫亀戸支店 ひがしん若手経営者の会ラパン様にて
「ハラスメント対策 相談を受けた場合の初動対応~相談はこうして話を聴く」
に登壇いたしました。
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行され、全ての事業所において
職場におけるパワーハラスメント防止のために、
事業主は「ハラスメント相談窓口の設置」が義務となりました。
刑事時代、数々の事件捜査に携わった経験をもとに、
現在も社労士として第一線でハラスメント対応にあたっている
元刑事の社労士惠島美王子が、相談窓口を設置するにあたり、
当事者から相談を受ける場合の注意点などについて解説しました。
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